(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本心臓血管外科手術データベース機構と称し、英文では、Japan Cardiovascular Surgery Database(略称 JCVSD)と表記す
る。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、本邦における心臓血管外科関連の手術データベースを構築し、欧米アジア諸国とも協力して心臓血管外科手術の内容を分析し、本邦における心臓血管外科手術治療の質の向上を計り、これをもって国民によりよい医療を提供することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的達成のため、関連団体の協力を得て、次の事業を行う。
(1)心臓血管外科手術データベースの構築並びに分析
(2)欧米並びにアジア諸国と協力し、心臓血管外科手術の内容分析
(3)前各号に附帯する一切の事業
(会員)
第5条 この法人の会員は、当法人の目的に賛同のうえ所定の手続きに従って入会を申請し、承認を得たものとする。
1.正会員
(1)この法人の運営に携わる関連団体(医療従事者を主たる構成員とする法人若しくは団体に限る。)とする。
(2)正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(3)正会員は、その権利を行使する会員代表者1 名を定め、社員総会に届けなければならないものとし、会員代表者を変更した場合には、速やかに変更届を事務局に提出しなければならない。
2.準会員
(1)この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)準会員は、社員ではなくかつ議決権を持たない。
3.施設会員
(1)この法人のデータベースを利用することを目的とした施設
(2)施設会員は、社員ではなくかつ議決権を持たない。
4.賛助会員
(1)この法人の維持発展に協力を希望する個人又は団体で、理事会により承認を受けたもの
(2)賛助会員は、社員ではなくかつ議決権を持たない。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする正会員は、入会の申込みを行い、社員総会の承認を受けなければならない。
2.この法人の会員になろうとする準会員、施設会員又は賛助会員は、入会の申込みを行わなければならない。
(会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める規則で定める分担金を納入しなければならない。
2.既納付の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事会に3 か月前に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(会員名簿)
第9条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(機関の設置)
第10条 この法人には、次の機関を置く。
1.社員総会 2.理事 3.理事会 4.監事 5.顧問
(幹事)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2.前項の社員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
1.社員の入社
2.会員の除名
3.分担金及び施設会員運営協力金の額
4.理事及び監事の選任又は解任
5.事業報告及び決算の承認
6.定款の変更
7.解散及び残余財産の処分
8.残余財産の帰属先
9. 理事会において社員総会に付議した事項
10.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3 か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
2.臨時社員総会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、理事のうちから議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1 個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名 (2)理事及び幹事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項
3.社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第18条 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2.代表理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
(役員の配置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5 名以上 (2)監事 3名以上 (3)顧問 1名以上
2.理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3.監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4.理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者又は3 親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。
3.代表理事は、毎事業年度に4 か月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、前2 項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(理事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第20 条に定める定数に足りなくなるとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(顧問)
第27条 この法人に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、この法人に功労のあった者の中から代表理事の推挙により、社員総会の決議によって選任する。
3.顧問は、代表理事の諮問に答えるほか、理事会、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(理事会構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
1.この法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3. 代表理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2 種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2. 定時理事会は、年2 回以上開催とし、臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事が欠けた時、又は代表理事に事故があるときは、理事の中から選ばれたものが理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該理事において議長を選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類について、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告 (2)貸借対照表 (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(部会)
第40条 この法人は、各データベースに応じて、成人心臓血管外科部会、先天性心臓血管外科部会を設ける。各部会に部会長を設ける。部会長は当該部会に所属する理事の互選による。
(倫理・利益相反委員会)
第41条 この法人の研究等における倫理的な問題に対応するため、倫理・利益相反委員会を設置し、倫理・利益相反委員を置く。
2. 倫理・利益相反委員は、代表理事が委嘱する。
(ワーキンググループ)
第42条 この法人の事業を補助するため、ワーキンググループを置く。
2.ワーキンググループの委員は、代表理事が委嘱する。
(専門委員)
第43条 この法人の経営実務及び事業を補助するため、世話人、専門委員を置く。
2. 世話人、専門委員は、代表理事が委嘱する。
3. 世話人、専門委員は、理事会及び社員総会に出席して発言することができる。
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、職員を置く。
2.職員は、代表理事が任免する。
3.事務局は、東京都文京区(日本心臓血管外科学会)内に置く。
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任等)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。職員は、代表理事が任免する。
附則1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立日から2025年(令和7年)12月31日までとする