(名称)
第1条 本会は、日本心臓血管外科手術データベース機構(Japan Cardiovascular Surgery Database, JCVSD)と称する。
(目的)
第2条 本会は、本邦における心臓血管外科関連の手術データベースを構築し、欧米アジア諸国とも共同して心臓血管外科手術のリスクを分析し、本邦における心臓血管外科手術の質の向上を計り、もって国民によりよい医療を提供するものである。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本小児循環器学会、日本冠動脈外科学会、日本先天性心疾患インターベンション学会および日本外科感染症学会の協力を得て、次の事業を行う。
(1)心臓血管外科手術データベースの構築並びに分析
(2)欧米並びにアジア諸国との比較
(3)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(参加施設)
第4条 心臓血管外科手術データベースへの参加施設は、心臓血管外科手術を施行している施設で本会の目的に賛同し、その施設のデータを入力する施設とする。参加施設は運営協力金として別に定めた年額を納入する物とする。
(幹事)
第5条 幹事は、心臓血管外科手術データベースに関連する学会(日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本小児循環器学会、日本冠動脈外科学会、日本先天性心疾患インターベンション学会、日本外科感染症学会)の理事長または担当理事、および関連する学会から推薦された者とする。関連する学会から推薦された幹事は部会に属し、活動する。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(代表幹事)
第6条 本会に、代表幹事をおき、幹事会で選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。代表幹事は本会を代表する。
(総務幹事)
第7条 代表幹事は、部会ごとに総務幹事1名を委嘱することができる。総務幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があったときは総務幹事のうち1名がその職務を代行する。
(監事)
第8条 本会に、監事若干名をおき、資産の状況を監査する。監事は日本心臓血管外科手術データベースに関連する学会(日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本小児循環器学会、日本冠動脈外科学会、日本先天性心疾患インターベンション学会、日本外科感染症学会)から推薦された者とし、本会の幹事会の承認を受ける。任期は2年とし、再任を妨げない。監事は幹事会に出席して発言することができる。
(専門委員)
第9条 代表幹事は、統計分析の専門家若干名を専門委員に委嘱できる。専門委員は各部会で活動する。専門委員は幹事会に出席して発言することができる。
(運営会議)
第10条 本会を運営するために、運営会議を設ける。代表幹事、各部会長、各総務幹事、事務局長により構成する。必要に応じて専門委員を会議に加えることができる。
(幹事会)
第11条 本会の幹事会は、幹事をもって構成し、会の重要事項を審議する。幹事会の議長は、代表幹事とする。幹事現在数の2分1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について、文書によってあらかじめ意思を表示した者は、これを出席者とみなす。
(部会)
第12条 本会は、各データベースに応じて、成人心臓血管外科部会、先天性心臓血管外科部会を設ける。各部会に部会長を設ける。部会長は当該部会に所属する幹事の互選による。
(賛助会員)
第13条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業の維持・推進に協力を希望する団体とする。賛助会員は、賛助会費として年間10万円(1口)以上とする。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、日本心臓血管外科学会事務局内に置く。代表幹事が事務局長を指名し、事務局長は出納責任者とする。なお、事務局員を置くことができる。
(財産管理)
第15条 本会の財産は、代表幹事が管理する。
(収支予算および決算)
第16条 本会の収支予算は、その幹事会の決議により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に監事の監査を経て、幹事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(規則の改正)
第18条 本規則は、その幹事会において2分の1以上の議決を経なければ、変更することはできない。
(解散)
第19条 本会は、その幹事会において4分の3以上の議決を経なければ、解散することができない。
附則1 本附則は、平成15年6月24日より施行する。
附則2 規約の一部改正は平成20年2月20日より施行する。
附則3 規約の一部改正は平成22年2月15日より施行する。
附則4 規約の一部改正は平成28年2月15日より施行する。
附則5 規約の一部改正は平成30年4月1日より施行する。